土地家屋調査士の守秘義務について

土地家屋調査士は、土地家屋調査士法第24条などにおいて守秘義務が定められています。

ご相談者様、ご依頼者様の依頼内容や個人情報などを他に漏らすことはありませんので、どうぞ安心してご相談、ご依頼ください。

土地家屋調査士法第24条の2

秘密保持の義務
調査士又は調査士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

土地家屋調査士法第71条の2

第24条の2の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。